~手術・麻酔.検査.画像診断編~
医療事務試験合格に向けての予想問題、「手術・麻酔」「検査」「画像診断」についてまとめています。
~手術・麻酔に関する問題~
次の文章のうち、正しいものには○、誤っているものには×をつけなさい。
①HIV陽性の患者に観血的手術を行った場合、HIVが発症していない場合であっても、手術料に4000点を加算することができる。
②手術を行うにあたり、2以上の麻酔を行った場合、いかなる場合も主たる麻酔の点数のみを算定する。
③軽度の腋臭症の患者に対する腋臭症手術の費用は、保険給付の対象とはならない。
④自己血輸血の輸血料は、手術前に行った採血の量によって算定する。
⑤腹腔鏡下小腸切除術の適応は、悪性小腸疾患である。
⑥神経破壊剤による同一神経のブロックは、いずれの患者も月1回に限り算定する。
⑦深夜に行われた脊椎麻酔に対して麻酔管理科を算定する場合、麻酔管理科にも深夜加算が適用される。
⑧ひょう疽手術を右第1趾と第2趾に施行した場合は、同一手術野とみなし、所定点数を1回のみ算定する。
⑨B型肝炎感染患者に対し脊椎麻酔を伴う手術を行った場合、手術料に100点を加算することができる。
【答え】①○、②×、③○、④×、⑤×、⑥×、⑦×、⑧×、⑨○
~検査に関する問題~
次の文章のうち、正しいものには○、誤っているものには×をつけなさい。
①外来患者に対し、緊急のため深夜に心電図検査を行った場合、併せて時間外緊急院内検査加算を算定することができる。
②TTC還元能と尿の細菌培養同定検査を同時に行った場合は、細菌培養同定検査の所定点数のみを算定する。
③大腸癌の患者に対して腫瘍マーカー検査を行っても、腫瘍マーカー関する検査料は算定できない。
④括約筋筋電図検査を行った場合、月1回に限り、神経・筋検査判断料を算定することができる。
⑤大腸ファイバースコープを用いて上行結腸からS腸結腸までの検査を行った場合、人腸ファイバースコピーの検査料は、「上行結腸及び盲腸」の点数のみを算定する。
⑥胃と十二指腸からそれぞれ2個ずつポリープを採取し、病理組織顕微鏡検査を行った場合、880点を2回算定することができる。
⑦検体検査管理加算(Ⅱ)は、入院中の患者以外の患者に算定する。
⑧入院中の患者に対し、生化学的検査(Ⅰ)の包括算定となる検査項目のうち、5頂目以外の検査を行った場合は、初回の検査に限り、検査料と併せて初回加算20点を算定することができる。
【答え】①×、②○、③○、④×、⑤○、⑥×、⑦×、⑧×
~画像診断に関する問題~
次の文章のうち、正しいものには○、誤っているものには×をつけなさい。
①食道と胃に対して、同時にX線による造影剤使用撮影を行った場合は、それぞれを「別の部位」として算定することができる。
②注腸にて造影剤注入を行う前処置として行った高位浣腸の処置料は、造影剤注入手技料に含まれ、別に算定することができない。
③時間外緊急院内画像診断加算においては、核医学診断またはコンピューター断層診断は算定の対象とならない。
④MRIの造影剤使用加算は、経口造影剤を使用した場合は算定できない。
⑤マンモグラフィー用フィルムの撮影対象部位は、乳房のみである。
⑥胸部単純写真を診断した結果、断層像の撮影の必要性を認めて、あらためて断層像の撮影を行った場合、断層像の写真診断料は100分の50となる。
⑦特定承認保険医療機関に入院中の患者に対し、X線診断を行った場合は、基本的エックス線診断料を算定する。
⑧特殊CT撮影は、地方社会保険事務局長に届出を行っている保険医療機関において、ヘリカルCT又はマルチスライスCTを使用して血管腔を描出した場合のみ算定することができる。
⑨15O標識ガス剤を用いてポジトロン断層撮影を行った場合、それに伴って行われる血液ガス分析の検査料は別に算定することができる。
【答え】①×、②○、③×、④○、⑤○、⑥×、⑦×、⑧○、⑨×